【著作権侵害!】自分が撮影した写真が無断転載され逃げられた事例!

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こんにちは。

この記事は、なんと四年前の2019年始めに書き始め、その後下書き状態だった投稿です。

2023年2月のここ数日、ツイッター上で「自分が撮影した写真が無断転載された」と呟くツイートが多発しております。具体的な内容を見ると、ツイッター上で他人がカメラマンが投稿した写真を保存し、自分でコメントを付けてツイートしていると言う物で、被害者はかなり多いそうです。

この騒動を目にし、当時書き始めたにも関わらず下書き放置状態だったこの記事の事を思い出し、今回書き終える事にしました。

記事の内容をまとめると、当時自分の写真ブログ内の写真が他人に盗まれ勝手に他人のブログ(まとめサイト)で使われた「無断転載に会った」と言う事例です。そして、この事件に対し「引用」ではなく「無断転載」だと言う証明を行い、盗んだ相手に賠償金を請求したと言う、無断転載問題を本気で調べて戦ったお話になります。

ここまでが、2023年2月現在追記分になります。以下は、当時の文章をそのままに↓


写真ブログを運営しているkazuと言う者です。

自分が撮影した写真でブログを運営しており、もし自分が撮影し掲載せていた写真が他サイトで勝手に無断転載されていたら、みなさんはどうしますか。この記事では、他者に自分の写真(画像)が盗まれたら、著作権侵害に当たるのか、損害賠償ができるのかを書いていきたいと思います。

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ブログ掲載写真への拘り

自分は中学生時代から写真ブログを運営しており、拘りとして「コンテンツに掲載する画像は、実際に自分で足を運び自分が撮影した写真を載せる」事に非常に重点を置いています。

その理由は二点あります。

① 確実な情報を発信する事

読者の皆さまも、撮影地や観光地のタイムリーな情報を収集するために、インターネットで検索にかける事があると思います。自分は以前、鎌倉などの紅葉情報を知りたく、インターネットで検索しました。すると、いわゆる「まとめサイト」と言う広告満載のブログがズラリと並ぶのです。内容を見ると、年号だけ更新し、基本情報しか載っていないブログです。つまり、実際に足を運び、体験していない人間が書いたブログであり、内容に信頼性がないのです。

そして勿論、この「まとめサイト」に掲載されている写真「画像」も、他者が撮影したものを引用しているのです。

ちなみに、インスタグラムやフォトヒトなどの「画像共有サイト」は、利用規定に第三者の利用の可能性が記載されています。つまり、撮影本人=投稿者が同意している為、第三者が使用しても問題ないとされています(引用元の記載は必須)。問題は、実際に足を運んでいないため、間違った情報を発信していると言う点です。例として、他人のインスタグラムの画像を引用したライターが間違った情報の記事を書き、それを偶然撮影者が発見した事例です。

このような事例により撮影に行く前の情報収集で非常に苦労した為、自分は確実な情報を発信したいと思い、自分が撮影した写真(画像)の掲載に拘っているのです。

② 知人で画像が盗まれた方が多い

上であげたインスタグラム(SNS)の事例。初めて聞いた時は、勝手に使う事は当然駄目で、著作権侵害に当たる、場合によっては損害賠償請求できるだろうと思いました。

しかしSNSは第三者の利用が規定に入っており、内容を読むと仕方がない事だと分かります。

では、自分のように自分が運営しているブログに掲載された写真(画像)が勝手に使われた場合はどうなのでしょうか。自分の知っているブロガーさんで、ブログに掲載した写真が他サイトで勝手に使われたと言う方が複数人いました。その時にどのような対応をしたのかまでは聞いていませんが、流石に自分が運営しているブログ(自分が撮影した写真)が盗まれたら、著作権侵害で賠償請求ができるだろうと思いました。しかし、いろいろ調べてみると、一概にそうではないのです。

自分の写真に拘る理由の二つ目は、こんな事例を知った経験から、確実な情報を発信し、他社に盗まれないよう「kazu.photo」と言う著作権侵害の文字を写真に挿入し、ブログ運営を行う事を決めました。この著作権侵害の文字は本当は入れたくないのです。理由は、自分の家族が時々自分のブログに足を運び、気に入った写真をパソコンのデスクトップやタブレット端末の待受画像にするのです。その為、文字が入るようになってからは景観から待受画像にしなくなったと聞きます。これは残念ですが、逆にこうした事で、自分の撮影した写真(画像)は盗まれる事はありませんでした。

写真(画像)が盗まれた事例

ここでは、自分がブログに載せていた写真(画像)が無断転載された事例を紹介します。

まとめサイトで無断転載された

きっかけは、東京の星空スポットについて調べていた時の事。このカテゴリーはまとめサイトは多いのですが、実際に現地で撮影した作例や体験を元に書かれたコンテンツは以外と少なく、開拓する価値があると思い調べていました。

すると、とあるまとめサイトに見覚えのある写真(画像)が出てきました。それがこちら↓

自分の画像を無断で使ったブログ記事のURL → https://otasuke9.com/tokyo-star-spot/

今になって配信を停止されたら困るので、証拠としてスクリーンショットも残します。

こちらが自分が撮影した写真が勝手に使われていたサイトを、スクリーンショットした画像です。二枚目の写真が自分が撮影した星空の写真です。まあ実際に自分で撮影した写真ですからね、見た瞬間分かりますよ。これ、2015年の2月15日の深夜0時過ぎ、寒い中一人で防雨間具を着て、α77Ⅱ+SAL1650をもって自転車で撮りに行った思い出深い撮影ですから。星景写真を始めた頃の話です。一応この点々マークで囲ってあり、出典先も書いてあるので、引用と言う明記はされています。しかし問題は、自分が使っていいかの可否を問われていない事です。

記事内の本文に、「この辺住んでました。笑」などと書かれていますが、イラッとします。住んでいたなら自分の写真を使えよ!と突っ込みたくなる自分…。このブロガー=ライターさんは、基本的に他者が撮影した写真を使っているようです。これだからまとめサイトは嫌い!!

盗難の検証・証明

ただ自分が撮影した写真(画像)と言っても、その発言に信頼性があるかは証明できません。

そこで、ではこのサイトで使われていた写真(画像)が本当に自分が撮影した写真なのか、検証・証明する必要が出てきます。

とは言っても、手元に撮影データや当時のブログ記事があるので一目瞭然です。

こちらが2015年2月15日に自分が投稿したブログ記事のスクリーンショットです。

※ 2018年7月から現在には、今回のような著作権侵害防汚目的に配信を停止してあります。そう考えると、案の定使われていましたね(笑)。配信停止するのが遅かったです。

パッと見ただけで、同じ画像である事は一目瞭然ですよね。ポイントは空と池の比率など、構図を見れば誰でも分かると思いますが、さらに言うと右の空にオリオン座があり、その下の光のビームの形も一致します。

これだけでも十分証明になるのですが、次に時系列を見てみましょう。

  • 2015年2月15日:当方が撮影しgooブログの記事を書いた日。
  • 2017年4月24日:写真(画像)の無断引用被害日。スクリーンショットの赤線を参考。
  • 2016年11月5日:当方の運営するgooブログの記事最終投稿日。
  • 2018年7月:当方がgooブログを配信停止した時期。

こうして時系列に並べてみると、無断転載の条件に一致する事が分ります。

著作権侵害による賠償金請求について

ここでは、今回の画像無断転載の事例が、法的に著作権侵害に当たるのか、法的に賠償金請求の対象になるのか、調べてみました。

ブログ側の第三者利用規定について

最初に、そもそもgooブログ自体がSNSのように、コンテンツを第三者の利用規定許可にしている可能性があります。まずはそこを調べる必要があります。と言う事で、gooブログの運営側スタッフが書いたサイトを覗いて見ました。

[改定日]
2019年2月6日(水)

[主な改定内容]
1.「gooブログ」を「goo blog」へ名称表記を変更しました。
2. 第三者が運営するサービスでのブログコンテンツ掲載について追記しました。
3. 商用利用の許可(一部の利用目的に限り)に変更しました。[改定に伴うご案内]
今回、追記しました「2. 第三者が運営するサービスでのブログコンテンツ掲載について」、希望されない場合は、以下の方法にて設定を変更することができます。
・アプリ版では、「ブログ/ユーザー設定」-「外部配信・公開」-「ブログの外部配信可」にて設定ください。
・PC版では、「ブログ設定」-「公開・ping送信(更新通知)」-「外部配信許可」にて設定ください。

ご利用の皆様に、ご理解いただきたくお願いいたします。

参考サイト:gooブログ-スタッフブログ

ふむふむ。結論は、無断引用された時期・時点では第三者の利用は許可されていません。また、2019年2月6日の規定改定で、任意で許可できる事になっています。運営者各自には、許可すると拡散され多くの方に見て貰えるメリットがあると書かれていました。勿論自分は、自分が撮影した写真(画像)を勝手に使われては困るので「拒否」してあります。

著作権侵害に当たるか

次に、自分の肖像画ではなく撮影した写真であっても、著作権侵害に当たるのか。

著作権の意味を調べると著作物を独占的に利用できる排他的支配権です。

著作権法2条1項には、著作物とは人の思想や感情を創造的に表現したものであり、文芸や学術、美術や音楽の範囲に属するもの。と書かれています。著作物に該当する物は以下です。

小説・脚本・論文、音楽、ダンス・無言劇、絵画・版画・彫刻(美術)、建築、地図・図表、模型、映画、写真、プログラム

ちゃんと「写真」も著作物に含まれていますね。と言う事は、撮影者には著作権があります。と言う事は、今回無断引用したブロガー=ライターは著作権侵害を行った事になります。

※ 調べると、この「著作物=写真」に自分が写っているかどうかは関係ないそうです。

次に、掲載したコンテンツ(画像)に「引用」と記している場合は、著作権侵害に当たらない”場合”もあるそうです。今回の事例では一応「引用」されています。しかし、引用先が第三者利用の許可と開示していなく、さらには無断で引用しているので、著作権を所有している自分としては侵害を受けた意外の何物でもありません。

著作権侵害の防止に努めていたか

賠償金請求に該当するかを追求する最後の要素です。gooブログが第三者の利用を規定に書いていなかった場合、自分で無断引用を防止する行動をしていたかです。これ、現在運営しているブログと同様に、自分はしっかり行っていました。

こちらは2012年6月17日にブログを開設した最初の記事です。

記事下のブログバナーの間に書いた文章内容↓

「※ 無断で当サイトの画像を引用した場合は、著作権侵害として法的な対応を取らせて頂きます。賠償金額:無断引用期間の”加害者側のブログ運営等における広告収入額”または、無断引用期間の”当方サイトの広告収入額”に準ずる。」

ワードプレスではないため、本当はテンプレートに記載したかったのですが、こう言う注意事項は最初の記事に書いた方が確認しやすい為、このようにしました。

賠償金請求金額について

以上の経過から、著作権侵害された自分は、無断引用したブログのライター(被侵害者)から賠償金請求を行える事になります。では、実際にいくらの金額を請求できるのかを調べてみました。

※2023年追記:やや曖昧ですが、当時様々なツールから情報収集を行い、個人である事・無断転載期間×◯◯・撮影にかかる費用(カメラ機材/当時はaps-c機)・身体的苦痛を考慮し、27.5万円を請求する事になりました。

盗んだ相手の特定

まずは投稿が行われているサイトのサーバー(これも調べに調べ発信元がXサーバーと特定)やプロバイダに対し、犯人の情報開示を請求する必要がありました。確か、サーバーとサイトを特定した後、この作業を弁護士を介して行う方向でした。が、

まとめ

勿論こんな小さな事で弁護士事務所に相談するほど暇ではなく、示談交渉へ!

サイト主に無断転載の証明内容とメールを送った瞬間、無断転載ページを削除され、一言だけ謝罪コメントの返信があり、逃げられました。

やはり戦うなら、示談交渉せず弁護士事務所を介す必要がありそうです。

その他、引用(発信コンテンツの一部に第三者のコンテンツを掲載し、しっかり引用元を記載する。もしくは引用元に許可を取っている)と無断転載(発信コンテンツのほとんどに第三者のコンテンツを掲載し、引用元が無断転載を禁止しているなど)の違いなど、当時は色々調べましたねー。全部無駄に終わりましたが。

それではまた。

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